確定申告が必要な人・したほうが得な人 | 会社員のケース別チェックリスト

確定申告には、性質のまったく違う2種類があります。やらないと違反になる「義務の申告」と、やらなくても違反ではないが、やればお金が戻る「得する申告」です。この2つが同じ言葉で語られているせいで、話がややこしくなっています。

この記事では、会社員を想定して「あなたはどっちなのか」をケース別に判定できるよう整理します。特に副業をしている人が誤解しやすい「20万円ルール」は、そのまま信じると住民税の申告漏れにつながるので、丁寧に解説します。

2種類の確定申告

義務の申告得する申告(還付申告)
目的納めるべき税額を確定して納付する納めすぎた税金を返してもらう
やらないと無申告加算税・延滞税の対象ペナルティはない(戻るはずのお金が戻らないだけ)
期限翌年2月16日〜3月15日翌年1月1日から5年間
典型例副業所得20万円超、給与2,000万円超医療費控除、住宅ローン控除の初年度、年の途中で退職

会社員の税金がなぜ普段は申告不要なのかは、源泉徴収・年末調整・確定申告の関係にまとめています。ざっくり言えば、会社が概算で天引きし、年末調整で精算してくれているから。そこで処理しきれないものだけが、確定申告に回ってくるという構造です。

義務がある人のチェックリスト

次のいずれかに当てはまる会社員は、原則として確定申告が必要です。

「所得」と「収入」は別物です。20万円の基準は所得、つまり売上から必要経費を引いた後の金額で判定します。副業の売上が30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円。この違いを取り違えると判定を誤ります。

「副業20万円以下なら不要」の落とし穴

ここが本記事で一番伝えたい部分です。20万円以下で不要になるのは「所得税の確定申告」だけで、住民税の申告義務は残ります。

所得税は国の税金、住民税は自治体の税金で、根拠となる制度が別です。20万円以下の少額申告を省略できる特例は所得税側にしかないため、住民税についてはお住まいの市区町村へ別途申告が必要になります。

副業所得所得税の確定申告住民税の申告
20万円超必要確定申告をすれば自動で反映(別途不要)
20万円以下原則不要必要(市区町村へ申告)

「20万円以下だから何もしなくていい」と説明されることが多いのですが、正確には「所得税の申告はしなくていい、住民税の申告はする」です。市区町村のサイトに住民税申告書の様式と提出方法が載っているので、確認してみてください。

なお、確定申告をする場合は、申告書の住民税に関する欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税が会社の給与から天引きされる形になりません。会社に副業を知られたくない場合の実務上のポイントとしてよく挙がる項目です(住民税額の通知経路が変わるだけで、副業自体を隠す仕組みではない点は理解しておいてください)。

したほうが得な人

義務はないけれど、申告すればお金が戻る可能性が高いケースです。

ケース内容備考
医療費控除1年間の医療費が一定額(原則10万円)を超えた生計を一にする家族の分を合算できる
セルフメディケーション税制対象の市販薬の購入額が年1.2万円超医療費控除との併用は不可。有利なほうを選ぶ
住宅ローン控除(初年度)入居した最初の年2年目以降は年末調整で処理できる
ふるさと納税(6自治体以上等)ワンストップ特例が使えない場合寄付金控除として申告
年の途中で退職して未就職年末調整を受けていない納めすぎの所得税が戻ることが多い
災害・盗難の被害雑損控除被害額に応じて控除
株式等の損失損益通算・繰越控除3年間繰り越せる。翌年以降のために申告する価値あり

医療費控除の詳しい計算方法は医療費控除の記事、高額療養費との違いは高額療養費制度に、ふるさと納税の仕組みはふるさと納税の記事にまとめています。

重要:ふるさと納税でワンストップ特例を申請していた人が、あとから医療費控除のために確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になります。その場合は確定申告書に寄付金控除も忘れず記載してください。記載を忘れると、ふるさと納税分の控除が丸ごと消えるという、最も痛い取りこぼしになります。

期限と提出方法

義務の申告は翌年2月16日〜3月15日(期日が土日なら翌開庁日)。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。つまり過去5年分の医療費控除を、今からさかのぼって申告できるということです。「あの年、医療費がかさんだのに何もしなかった」という心当たりがあれば、まだ間に合うかもしれません。

提出方法は3つ。

作成自体は、画面の質問に答えていけば税額が自動計算されるため、身構えるほど難しくありません。大変なのは書類集め(源泉徴収票・医療費の領収書・寄付金受領証明書など)のほうなので、年内から一箇所にまとめておくと当日が楽になります。

副業やフリーランスの所得がある場合は、日々の記帳から申告書作成までを会計ソフトに任せるほうが確実です。無料で試せるものが多いので、まず触ってみるところからで十分です

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やらないとどうなるか

義務があるのに申告しなかった場合、次のペナルティが加わります。

「バレないだろう」と考えるのは危険です。支払った側は支払調書を税務署に提出していることが多く、副業先からの入金は把握されている前提で考えるべきです。

逆に、得する申告をしなかったことへのペナルティはありません。ただ戻るはずのお金が戻らないだけです。だからこそ、自分がどちらに当てはまるのかを一度確認しておく価値があります。

よくある質問

Q. 会社員でも確定申告が必要になるのはどんな場合ですか?

A. 給与以外の所得が20万円超、給与収入2,000万円超、2か所以上から給与を受けていて年末調整していない給与がある場合などです。

Q. 副業が20万円以下なら何もしなくていいですか?

A. いいえ。不要になるのは所得税の確定申告だけで、住民税の申告は市区町村へ別途必要です。

Q. 期限はいつですか?

A. 義務の申告は翌年2月16日〜3月15日です。還付申告なら翌年1月1日から5年間さかのぼって提出できます。

Q. ふるさと納税をしたら確定申告が必要ですか?

A. 5自治体以内でワンストップ特例を申請していれば不要です。ただし他の理由で確定申告をすると特例は無効になるため、寄付金控除も申告書に記載してください。

Q. 「所得」と「収入」はどう違いますか?

A. 収入から必要経費を差し引いたものが所得です。20万円の判定は所得ベースで行います。

まとめ

確定申告は「義務の申告」と「得する申告」の2種類。義務にあたるのは副業所得20万円超・給与2,000万円超・2か所給与など。得するほうは医療費控除・住宅ローン控除の初年度・年の途中の退職などで、5年さかのぼって申告できます

そして最も注意すべきは、副業20万円以下でも住民税の申告は必要という点。ここが抜けやすい落とし穴です。

税金の全体像は源泉徴収・年末調整・確定申告の関係、控除の各論は医療費控除ふるさと納税をあわせてどうぞ。