確定申告が必要な人・したほうが得な人 | 会社員のケース別チェックリスト
確定申告には、性質のまったく違う2種類があります。やらないと違反になる「義務の申告」と、やらなくても違反ではないが、やればお金が戻る「得する申告」です。この2つが同じ言葉で語られているせいで、話がややこしくなっています。
この記事では、会社員を想定して「あなたはどっちなのか」をケース別に判定できるよう整理します。特に副業をしている人が誤解しやすい「20万円ルール」は、そのまま信じると住民税の申告漏れにつながるので、丁寧に解説します。
2種類の確定申告
| 義務の申告 | 得する申告(還付申告) | |
|---|---|---|
| 目的 | 納めるべき税額を確定して納付する | 納めすぎた税金を返してもらう |
| やらないと | 無申告加算税・延滞税の対象 | ペナルティはない(戻るはずのお金が戻らないだけ) |
| 期限 | 翌年2月16日〜3月15日 | 翌年1月1日から5年間 |
| 典型例 | 副業所得20万円超、給与2,000万円超 | 医療費控除、住宅ローン控除の初年度、年の途中で退職 |
会社員の税金がなぜ普段は申告不要なのかは、源泉徴収・年末調整・確定申告の関係にまとめています。ざっくり言えば、会社が概算で天引きし、年末調整で精算してくれているから。そこで処理しきれないものだけが、確定申告に回ってくるという構造です。
義務がある人のチェックリスト
次のいずれかに当てはまる会社員は、原則として確定申告が必要です。
- 給与以外の所得が年20万円を超える——副業、原稿料、ネット販売の利益、暗号資産の利益、個人年金など
- 給与収入が2,000万円を超える——この場合そもそも年末調整が行われません
- 2か所以上から給与をもらっていて、年末調整をしていない給与がある——ダブルワークで、片方が年末調整されていない場合
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない——多くの場合は納めすぎなので、還付になるケースが大半です
- 不動産所得や事業所得がある——賃貸経営、フリーランス業など
- 一定額以上の一時所得がある——満期保険金、懸賞金など
- 株式等の譲渡益があり、源泉徴収なしの特定口座や一般口座を使っている——源泉徴収ありの特定口座だけなら原則不要です
「副業20万円以下なら不要」の落とし穴
ここが本記事で一番伝えたい部分です。20万円以下で不要になるのは「所得税の確定申告」だけで、住民税の申告義務は残ります。
所得税は国の税金、住民税は自治体の税金で、根拠となる制度が別です。20万円以下の少額申告を省略できる特例は所得税側にしかないため、住民税についてはお住まいの市区町村へ別途申告が必要になります。
| 副業所得 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば自動で反映(別途不要) |
| 20万円以下 | 原則不要 | 必要(市区町村へ申告) |
「20万円以下だから何もしなくていい」と説明されることが多いのですが、正確には「所得税の申告はしなくていい、住民税の申告はする」です。市区町村のサイトに住民税申告書の様式と提出方法が載っているので、確認してみてください。
なお、確定申告をする場合は、申告書の住民税に関する欄で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶと、副業分の住民税が会社の給与から天引きされる形になりません。会社に副業を知られたくない場合の実務上のポイントとしてよく挙がる項目です(住民税額の通知経路が変わるだけで、副業自体を隠す仕組みではない点は理解しておいてください)。
したほうが得な人
義務はないけれど、申告すればお金が戻る可能性が高いケースです。
| ケース | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 1年間の医療費が一定額(原則10万円)を超えた | 生計を一にする家族の分を合算できる |
| セルフメディケーション税制 | 対象の市販薬の購入額が年1.2万円超 | 医療費控除との併用は不可。有利なほうを選ぶ |
| 住宅ローン控除(初年度) | 入居した最初の年 | 2年目以降は年末調整で処理できる |
| ふるさと納税(6自治体以上等) | ワンストップ特例が使えない場合 | 寄付金控除として申告 |
| 年の途中で退職して未就職 | 年末調整を受けていない | 納めすぎの所得税が戻ることが多い |
| 災害・盗難の被害 | 雑損控除 | 被害額に応じて控除 |
| 株式等の損失 | 損益通算・繰越控除 | 3年間繰り越せる。翌年以降のために申告する価値あり |
医療費控除の詳しい計算方法は医療費控除の記事、高額療養費との違いは高額療養費制度に、ふるさと納税の仕組みはふるさと納税の記事にまとめています。
期限と提出方法
義務の申告は翌年2月16日〜3月15日(期日が土日なら翌開庁日)。還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。つまり過去5年分の医療費控除を、今からさかのぼって申告できるということです。「あの年、医療費がかさんだのに何もしなかった」という心当たりがあれば、まだ間に合うかもしれません。
提出方法は3つ。
- e-Tax(電子申告)——マイナンバーカードとスマホがあれば自宅で完結。国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成できます
- 郵送——作成した申告書を管轄の税務署へ送付。控えが必要なら返信用封筒を同封します
- 窓口持参——税務署や確定申告会場へ。相談しながら進めたい場合向けですが、時期によっては非常に混雑します
作成自体は、画面の質問に答えていけば税額が自動計算されるため、身構えるほど難しくありません。大変なのは書類集め(源泉徴収票・医療費の領収書・寄付金受領証明書など)のほうなので、年内から一箇所にまとめておくと当日が楽になります。
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やらないとどうなるか
義務があるのに申告しなかった場合、次のペナルティが加わります。
- 無申告加算税——本来の税額に上乗せされます。税務署の調査を受ける前に自主的に申告すれば軽減されます
- 延滞税——納付が遅れた日数に応じて加算されます
- 悪質と判断された場合はさらに重い加算税——意図的な隠蔽があると重加算税の対象になります
「バレないだろう」と考えるのは危険です。支払った側は支払調書を税務署に提出していることが多く、副業先からの入金は把握されている前提で考えるべきです。
逆に、得する申告をしなかったことへのペナルティはありません。ただ戻るはずのお金が戻らないだけです。だからこそ、自分がどちらに当てはまるのかを一度確認しておく価値があります。
よくある質問
Q. 会社員でも確定申告が必要になるのはどんな場合ですか?
A. 給与以外の所得が20万円超、給与収入2,000万円超、2か所以上から給与を受けていて年末調整していない給与がある場合などです。
Q. 副業が20万円以下なら何もしなくていいですか?
A. いいえ。不要になるのは所得税の確定申告だけで、住民税の申告は市区町村へ別途必要です。
Q. 期限はいつですか?
A. 義務の申告は翌年2月16日〜3月15日です。還付申告なら翌年1月1日から5年間さかのぼって提出できます。
Q. ふるさと納税をしたら確定申告が必要ですか?
A. 5自治体以内でワンストップ特例を申請していれば不要です。ただし他の理由で確定申告をすると特例は無効になるため、寄付金控除も申告書に記載してください。
Q. 「所得」と「収入」はどう違いますか?
A. 収入から必要経費を差し引いたものが所得です。20万円の判定は所得ベースで行います。
まとめ
確定申告は「義務の申告」と「得する申告」の2種類。義務にあたるのは副業所得20万円超・給与2,000万円超・2か所給与など。得するほうは医療費控除・住宅ローン控除の初年度・年の途中の退職などで、5年さかのぼって申告できます。
そして最も注意すべきは、副業20万円以下でも住民税の申告は必要という点。ここが抜けやすい落とし穴です。
税金の全体像は源泉徴収・年末調整・確定申告の関係、控除の各論は医療費控除とふるさと納税をあわせてどうぞ。