医療費控除とセルフメディケーション税制|10万円の壁と申告のやり方

「医療費が10万円を超えたら税金が戻るらしい」——この知識、半分だけ正解です。10万円未満でも使える場合があり、市販薬だけで使える別の制度もあり、そして年末調整では手続きできないので自分で申告しない限り1円も戻りません。

この記事では、医療費控除とセルフメディケーション税制の条件と使い分けを、国税庁の一次情報をもとに整理します。医療費の負担そのものを抑える高額療養費制度との関係にも触れます。

医療費控除の仕組み:「10万円の壁」の正確な条件

医療費控除は、1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えたとき、超えた分を所得から差し引ける制度です(出典:国税庁タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき)。計算式は次のとおりです。

医療費控除額(最高200万円)=
支払った医療費 − 保険金などで補填される金額 − 10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)

注意したいのは、控除額=戻る金額ではないことです。戻るのは「控除額×あなたの所得税率」(+住民税10%分の軽減)です。控除額20万円・所得税率10%なら、所得税の還付は約2万円、住民税も約2万円軽くなります。

対象になる費用・ならない費用

「治療のための支出は対象、予防・美容・快適さのための支出は対象外」が大原則です。よく迷うものを整理します。

費用対象?補足
病院の診療費・処方薬自由診療でも治療目的なら対象になり得る
通院のための電車・バス代自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
ドラッグストアの風邪薬・胃腸薬治療目的の市販薬は対象
歯の治療・子どもの歯列矯正大人の美容目的の矯正は対象外
出産の分娩費・妊婦健診出産育児一時金で補填された分は差し引く
人間ドック・健康診断原則対象外。重大な疾病が見つかり治療に移行した場合は対象
ビタミン剤・サプリメント×健康増進目的は対象外
インフルエンザなどの予防接種×予防は対象外(セルフメディケーション税制の「取組」には使える)
差額ベッド代(自己都合)×治療上必要な場合を除く

セルフメディケーション税制:市販薬1.2万円超で使える特例

「病院にはあまり行かないけど、市販薬はよく買う」という人向けの特例がセルフメディケーション税制です(出典:国税庁タックスアンサー No.1132 セルフメディケーション税制)。

注意:医療費控除との併用はできません。どちらか一方の選択制です。基本の使い分けは、①年間医療費(家族合算)が10万円を超える年→医療費控除、②超えないが対象市販薬を1.2万円超買っている→セルフメディケーション税制、です。両方の条件を満たす年は、控除額を計算して大きい方を選びます。

高額療養費制度との関係:順番を間違えない

医療費控除は「払った後に税金を少し取り戻す」制度ですが、その前にそもそもの支払額を抑えるのが健康保険の高額療養費制度です。1か月の医療費の自己負担には収入に応じた上限があり、超えた分は健康保険から払い戻されます。

使う順番は、①高額療養費で払い戻しを受ける → ②それでも残った自己負担額で医療費控除を申告する、です。高額療養費で戻った分は「補填される金額」として医療費控除の計算から差し引く必要があるため、順番と金額の関係を押さえておきましょう。

申告のやり方:スマホで完結する

医療費控除もセルフメディケーション税制も、年末調整では手続きできず、確定申告が必要です(確定申告の基本は源泉徴収・年末調整・確定申告の関係を参照)。手順はシンプルです。

  1. 医療費のお知らせ(医療費通知)を入手:健康保険から届く通知やマイナポータルの医療費情報を使えば、明細の入力を大幅に省略できます。
  2. 医療費控除の明細書を作成:領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保管義務があります。
  3. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告:マイナンバーカードがあればスマホだけで完結します。申告期間は原則翌年2月16日〜3月15日ですが、還付申告だけなら翌年1月1日から5年間いつでも提出できます。
ポイント:「去年、出産や入院で医療費がかさんだのに何もしていない」という人も、還付申告は5年遡れます。医療費の領収書やお知らせが残っていれば今からでも間に合います。

よくある質問

Q. 医療費控除は年末調整でできますか?

A. できません。会社員でも確定申告(還付申告)が必要です。スマホとマイナンバーカードがあれば自宅で完結します。

Q. 10万円を超えていなければ何もできませんか?

A. 総所得200万円未満なら「所得の5%」超で医療費控除が使えます。また対象市販薬を年1.2万円超買っていればセルフメディケーション税制が使えます。

Q. 領収書は提出が必要ですか?

A. 提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。健康保険の「医療費のお知らせ」を添付すれば明細入力を省略できます。

まとめ

医療費控除は「家族合算で10万円(または所得の5%)超」、セルフメディケーション税制は「対象市販薬1.2万円超+健診等の取組」で、どちらか一方を確定申告で使う——これが全体像です。年末調整では戻ってこないお金なので、「知っていて申告した人」だけが取り戻せます。

医療費が高額になりそうなときは、まず高額療養費制度で支払い自体を上限内に抑え、残った自己負担を医療費控除で取り戻す、という2段構えを覚えておいてください。

※本記事は一般的な制度解説です。個別の税務判断は税務署または税理士にご相談ください。